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Last Updated Aug 25.2019
Last Updated Aug 25.2019
日本国内の人手不足を解消する、新たな在留資格「特定技能」とは?
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#BUSINESS
Posted Aug 20.2019
 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました。
 この改正法により、在留資格となる「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されることとなりましたが、今回はそれら「特定技能」についてご紹介します。

■法改正の背景 
 日本では1997年をピークに15歳以上65歳未満の働くことができる年齢、つまり生産年齢の人口が減少してきています。
 その一方で有効求人倍率は増加。日本国内では労働人口の減少が深刻化してきています。

 日本には技能実習制度といった制度がありますが、日本で習得した技能、技術や知識を開発途上国地域等へ移転して、その開発途上国地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという目的の制度のため、労働力の需給の調達手段として行われてはならないとされています。

 そこで一定ルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格を創設がなされました。

■新たな在留資格「特定技能」とは?
 中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的に、以下のように特定技能の在留資格に関わる制度が制定されました。

  • 特定技能1号
    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
  • 特定技能2号
    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
   在留期間 技能水準 日本語能力水準 家族の帯同 受入機関または登録支援機関による支援
特定技能1号 1年、6ヶ月または4ヶ月毎の更新、通算で上限5年まで 試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 基本的に認めない 対象
特定技能2号 3年、1年または6ヶ月毎の更新 試験等で確認 試験等での確認は不要 要件を満たせば可能(配偶者、子) 対象外



特に国内では充分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って特定技能の在留資格を持つ外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。

■特定産業分野とは?
特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」といいます。
特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。(2019年2月22日現在)
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
※特定技能1号は14分野で受入れ可。建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可。

■受け入れ規模と企業が取り組むべきこと
初年度となる2019年度の外国人労働者受け入れ数は32,800~47,550人とされています。
2019年度から2024年度までの5年間では、最大で345,150人を見込まれています。

しかし、2025年までの人手不足の見込みは約1,455,000人と想定されているため人手不足問題を改善するのは、今後も厳しい状況です。

特に介護業、外食業、建設業、農業、宿泊業などの人手不足見込み数に対して、特定技能外国人の受入上限数が少ないので、これらの業界では特定技能外国人の雇用確保が非常に重要。
また特定技能外国人は同じ業種など一定条件下で転職も可能なため、採用すれば終わりというわけでなく、働きやすい環境を整備して長く働いてもらうような努力も必要になってくるでしょう。
 
日本国内の人手不足を解消する、新たな在留資格「特定技能」とは?
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Posted Aug 20.2019
 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました。
 この改正法により、在留資格となる「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されることとなりましたが、今回はそれら「特定技能」についてご紹介します。

■法改正の背景 
 日本では1997年をピークに15歳以上65歳未満の働くことができる年齢、つまり生産年齢の人口が減少してきています。
 その一方で有効求人倍率は増加。日本国内では労働人口の減少が深刻化してきています。

 日本には技能実習制度といった制度がありますが、日本で習得した技能、技術や知識を開発途上国地域等へ移転して、その開発途上国地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという目的の制度のため、労働力の需給の調達手段として行われてはならないとされています。

 そこで一定ルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格を創設がなされました。

■新たな在留資格「特定技能」とは?
 中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的に、以下のように特定技能の在留資格に関わる制度が制定されました。

  • 特定技能1号
    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
  • 特定技能2号
    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
   在留期間 技能水準 日本語能力水準 家族の帯同 受入機関または登録支援機関による支援
特定技能1号 1年、6ヶ月または4ヶ月毎の更新、通算で上限5年まで 試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 基本的に認めない 対象
特定技能2号 3年、1年または6ヶ月毎の更新 試験等で確認 試験等での確認は不要 要件を満たせば可能(配偶者、子) 対象外



特に国内では充分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って特定技能の在留資格を持つ外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。

■特定産業分野とは?
特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」といいます。
特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。(2019年2月22日現在)
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
※特定技能1号は14分野で受入れ可。建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可。

■受け入れ規模と企業が取り組むべきこと
初年度となる2019年度の外国人労働者受け入れ数は32,800~47,550人とされています。
2019年度から2024年度までの5年間では、最大で345,150人を見込まれています。

しかし、2025年までの人手不足の見込みは約1,455,000人と想定されているため人手不足問題を改善するのは、今後も厳しい状況です。

特に介護業、外食業、建設業、農業、宿泊業などの人手不足見込み数に対して、特定技能外国人の受入上限数が少ないので、これらの業界では特定技能外国人の雇用確保が非常に重要。
また特定技能外国人は同じ業種など一定条件下で転職も可能なため、採用すれば終わりというわけでなく、働きやすい環境を整備して長く働いてもらうような努力も必要になってくるでしょう。
 
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